京都広島県人会

事務局
〒604-087 京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木5丁目470番地 竹屋町法曹ビル 坂口俊幸法律事務所内
TEL:075-256-0525 FAX:075-256-0526

京都広島県人会 会則

■ 第 1 章 総 則 ■

《 第 1 条 名称と所在地 》
1)本会は、京都広島県人会と称する。
2)本会の事務局は、京都市及びその近郊(府下)内に置くこととする。

《 第 2 条 目 的 》
本会は会員相互の親睦と交流を深め、会の活性化を図ると共に郷土広島の文化普及と
産業振興に資することを目的とする。

《 第 3 条 組 織(会員資格)》
本会の組織は広島出身者であり、京都府下及び、その近郊に在住する者、府下に勤務地を有する者、
その他広島県にゆかりのある個人又は法人をもって構成する。

《 第 4 条 事 業 》
本会は次の事業を実施する。
1)総会:年初(春季)定例として開催する。
  年間の諸事業に関する議案の報告、発表及び承認 を得る。
2)秋季例会:講演会、研修懇話会、旅行等行う。
3)新年家族交歓会:新年恒例の催事。
4)ふるさとの集い連合会諸行事に参加する。
5)郷土広島県の産業、文化普及に協力する。
6)他府県各県人会との情報交換、及び交流を深める。
7)会報:年間2回発行する。
8)会員名簿:個人情報管理上会員名簿は発行しない。事務局で会員名簿を管理する。
9)その他、諸事業 但し、上記事業は時勢の変化に応じ中止変更することがある。


■ 第 2 章 役 員 ■

《 第 5 条 本会に、次の役員を置く 》
1)会長 1名
2)副会長 5名以内
3)監事(監査役) 2名
4)幹事長 1名
5)副幹事長 2名
6)事務局長 1名
7)幹事 10名以内
本会は名誉会長、名誉会員及び顧問を置くことができ、会長が委嘱する。

《 第 6 条 役員の職務と権限 》
1)会長:本会を代表し、その運営を統轄する。
2)副会長:会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する。
3)監事(監査役):本会の財務、収支決算の監査結果を総会にて報告すると共に
  会の運営に関する事項 の監査と助言等意見具申が出来る。
4)幹事長:主として本会の事業、催事の執行統括及び役員会議事の進行を担当する。
5)副幹事長:幹事長を補佐し、幹事長不在の時はその職務を代行する。
6)事務局長:年会費、入会金、事業催事の収支その他財務を管理、会計年度決算書の監査を受け総会に
報告すると共に、一般事務処理の管理をする。
7)幹事:会員との融和を図り、事業の活動等に参加協力し、有意義な案件は積極的に役員会に提案する。

《 第 7 条 役員の選出と任期 》
1)新役員の選出は役員会で指名を承けた選考委員会の協議により、会員資格を有する
  立候補者、及び被推薦者の中から選出し、総会において承認決定する。
2)役員の任期は原則として2年とする。但し、再任を妨げない。
3)欠員補充による就任役員の任期は、前任者の残任期に準ずる。


■ 第 3 章 会 議 ■

《 第 8 条 会議には定例総会、臨時総会、定例役員会、臨時役員会がある 》
1)定例会は原則として年初(春季)に開催、前年度の事業報告及び収支決算報告と本年度事業計画及び
  収支予算案の承認を受ける。
2)定例役員会は定例会議として原則年3度(春、秋、年末)開催し、会務、事業の経過報告等審議する。
3)臨時総会は役員会の議決に基づき、会長が招集する。
4)臨時役員会は必要に応じ、会長の指示により招集する。


■ 第 4 章 財務(運営資金)■

《第 9 条 本会の運営資金は個人年会費、法人年会費、入会金、事業催事参加費、
諸事業活動による収益、寄付金、祝受金で運営する 》

1)個人年会費:年額 金3,000円
2)法人年会費:年額 金10,000円
3)事業催事参加費:事業活動の際、その都度必要に 応じ参加者から徴収し、催事運用費に充てる。(当日 会費)
4)入会金:個人 金3,000円 法人 金10,000円
5)諸事業活動収益:郷土物産等の出店による収益。
6)その他:寄付金、祝受金、広告掲載料。
7)事業で生じる余剰金の扱いについて
  余剰金は本会計に入金。不足が生じれば本会計から補てん。

《 第 10 条 会計年度 》
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終了とする。


■ 第 5 章 内 規 ■

《 第 11 条 入会方法と入会資格 》
本会への入会希望者は所定の入会申込書の各項目(現住所、氏名、生年月日、出身地、職業、紹介者)を記入、
捺印の上入会金と年会費を添えて(振込み可)申込む事ができる。尚、入会資格は第3条組織(会員資格)に準ずる。

《 第 12 条 除 名 》
本会の会員であって次の各項に該当する行為のあった者は役員会の決議を経て除名することが出来る。
1)本会の信用を故意に失墜させた者。
2)本会の品位を傷つける行為をした者、或いは明確な 犯罪行為が認められた者。

《 第 13 条 会員資格喪失 》
会員の支払責務である年会費が滞納3年を越えた者は、止むを得ない事由を除いて、会員資格を失う。
但し、復帰を希望する者に就いては未納金3年分を納入し再手続きを必要とする。

《 第 14 条 会員の慶弔の扱い 》
1)慶事は対象外とする。
2)会費を納めている会員が死亡したときは、ご遺族の方に一律10,000円の香典をお渡しする。返礼は受け取らない。

《 付 則 》
1)改訂された会則の施行と施行期日
  本会則の施行は役員会の議決を経て総会承認の上、実施日は会長が決定する。
2)本会則は、平成23年11月1日から実施する。
3)会則の変遷


平成3年4月1日制定
令和元年5月26日改訂、施行
令和5年3月25日改訂、施行
会則改訂委員会

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